2015.9.9
過払金利息返還請求の消滅時効期間に係る補足説明に関するお知らせ
当社は、平成27年5月15日付にて開示いたしました『平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)』の「(4)事業等のリスク③広告事業における一部広告案件の需要低下について」において、「当該過払金請求の時効は10年であること、また、貸金業規制法改正以降、多くの金融機関が法定利息まで金利を引下げたことから、平成18年を起算として10年目である平成28年以降、当該広告案件の需要が低下し、当社グループの事業及び業績に影響を与える可能性があります。」と記載していることから、現在までに「平成18年を起算として10年目である平成28年を目途として、過払金請求が時効を迎え、当社の広告事業は縮小するのか」といった当該広告案件の受注減少懸念に関するお問合せが多数寄せられたことを受け、本件に関する補足説明を公表することといたしましたのでお知らせいたします。